千葉地方裁判所 昭和49年(わ)27号 判決 1974年5月22日
本籍
東京都足立区千住寿町五八番地
住居
千葉県市川市菅野二丁目一九番一八号
会社役員
押田辰也
昭和九年九月九日生
所得税法違反被告事件
検察官黒崎兼作出頭
主文
一、被告人を懲役一年及び罰金一、八〇〇万円に処する。
二、右罰金を完納することができないときは金二万五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
三、この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
四、訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は所得税を免れようと企て、いわゆる競輪の呑み行為等による収益の一部を除外し、これにより仮名の定期預金、普通預金を設定する等の不正手段により所得の一部を秘匿し
第一 被告人の昭和四五年分の実際所得金額は五一、六六七、〇四七円でこれに対する所得税額は二八、三六九、四〇〇円であるのに、昭和四六年三月一五日、千葉県市川市北方一丁目一一番一〇号所在の市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が三、一五二、〇〇〇円、これに対する所得税額は二二二、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和四五年分の正規の所得税額二八、三六九、四〇〇円との差額二八、一四七、一〇〇円をほ脱し
第二、被告人の昭和四六年分の実際所得金額は八六、九二二、三五〇円でこれに対する所得税額は五二、二七八、〇〇〇円であるのに、昭和四七年三月一三日、前記市川税務署において同税務署長に対し、所得金額が三、〇六七、九五〇円、これに対する所得税額は二七〇、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和四六年分の正規の所得税額五二、二七八、〇〇〇円との差額五二、〇〇七、七〇〇円をほ脱し
第三、被告人の昭和四七年分の実際所得金額は五〇、三九八、九五六円でこれに対する所得税額は二六、八五九、一〇〇円であるのに、昭和四八年三月一二日、前記市川税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六、五五二、五〇〇円これに対する所得税額は一、三一五、二〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって昭和四七年分の正規の所得税額二六、八五九、一〇〇円との差額二五、五四三、九〇〇円をほ脱し
たものである。
(証拠)
第一回公判調書中の証拠関係目録で引用した検察官証拠申請目録(甲)証拠番号1ないし267及び同(乙)証拠番号1ないし28と同様であるからこれを引用する。
(法令の適用)
罰条 判示第一ないし第三の各所為につき各所得税法二三八条(各所定懲役刑および罰金刑併科)
併合加重 懲役刑につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、罰金刑につき同法四五条前段、四八条二項
労役場留置 刑法一八条
執行猶予 刑法二五条一項
訴訟費用負担 刑訴法一八一条一項本文
(裁判官 青木昌隆)